■秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を遺言作成者以外に知られることなく秘密にできる方式の遺言です。
さらに公証人及び二人の証人によって遺言の存在の証明もされることになります。
秘密証書遺言は前記のようなメリットがありますが、手間と費用がかかるためあまり利用されていないのが実情です。
■秘密証書遺言の作成方法
まずは遺言の内容を作成しましょう。秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり手書きだけでなくワープロでの作成も可能です。遺言には遺言者の署名押印も必要となります。
遺言を作成した場合、当該遺言を封筒に入れて封をした上で封印する必要があります。封印の際には遺言に使用した印鑑と同じ印鑑を使用して封印する必要があります。
作成した封筒を、証人2人と共に公証役場に持って行きましょう。相続人となる人、未婚の未成年者、受遺者及びその配偶者と直系家族、秘密証書遺言の作成を担当する公証人の配偶者と4親等内の親族、公証役場の関係者は証人となることができないため注意が必要です。
公証役場で公証人による遺言提出日と遺言作成者の申述の記載、署名押印、及び承認二人による署名押印が封紙に対してなされれば秘密証書遺言の作成は完了となります。
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