相続放棄とは、遺産相続が発生した時に財産を相続しないことをさします。
相続財産には、不動産や預金、株などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますが、相続放棄を選択した場合には、その財産の一切を放棄するということになります。相続放棄を行なう場合には、相続の開始を知った日(通常は相続人が亡くなった日)から3か月以内に手続きを行なう必要があります。3か月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合には、「単純承認」といって相続をすることにしたと見なされてしまいます。また、相続財産のうち高価なものを形見分けした場合にも、単純承認を行なったとみなされてしまい、他の財産まで相続することになってしまうため注意が必要です。相続放棄を行なう際には、司法書士などの専門家が必要書類の準備や相続放棄申述書の作成を行なうので、相続が発生した際にはすぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄
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