遺産分割には、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法があります。
「現物分割」とは、相続遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、相続遺産として評価額1000万円の家と200万円の預金があり、相続人が被相続人の子2人の場合に、一人が1000万円の家を相続し、もう一人が200万円の預金を相続するときが現物分割にあたります。
「代償分割」とは、分割の難しい土地などの不動産や家を相続する代わりに、相続分が少なくなってしまう他の相続人に代償金を支払う方法です。「現物分割」のときと同じ例で説明すると、相続人の一人が1000万円の家を相続し、もう一人が200万円の預金を相続した際に、家を相続した相続人が400万円をもう一人の相続人に支払い、お互いに定められた相続分で分割するときが代償分割にあたります。
「換価分割」とは、分割の難しい土地などの不動産や家を売却することでそれぞれの相続人に相続分を分ける方法です。「現物分割」のときと同じ例で説明すると、はじめに評価額1000万円の土地を売却してしまい、お金に換えてから2人の相続人で、売却益と200万円の預金をお互いに定められた相続分で分割するときが換価分割にあたります。
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