代襲相続とは、被相続人の血族として相続人になるはずだった人が、相続の開始時にすでに亡くなっていた場合などにその人の子や孫が相続人になって相続することをさします。例えば、高齢で配偶者もすでに他界している被相続人が亡くなった時に、相続は相続順位が第一順位である「亡くなった人の子」が相続をすることになります。しかし、その「子」もすでに死亡している時には、「子」の「子」である被相続人の孫が相続人となります。この時、相続人となった被相続人の孫のことを「代襲相続人」といいます。もし、「子の子」も死んでいる場合には、「『子の子』の子」である被相続人のひ孫が相続人となります。この場合、代襲を2回繰り返しているため「再代襲相続」といいます。
なお、代襲相続は、相続人が死亡しているときのほか、相続人に相続欠格があった場合や相続人の廃除によって相続権を失ったときにも成り立ちます。
代襲相続人
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