遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言とは、遺言者の意思に基づいて公証人が作成する遺言書のことをさします。公証人が作成するため、遺言の書き方や遺言内容に法的な不備のあることがありません。また、遺言書を公正証書として残すため、遺言者が亡くなった後、家族が家庭裁判所で検認手続きをとる必要がなく、安心して遺言を遺すことができます。一方、自筆証書遺言とは自分の意思に基づいて直筆で作成する遺言書のことをさします。本などで調べながら自分で作成することが多いため、内容面や形式面で法的な不備が見つかることが多いようです。また、自筆証書遺言は遺言者の死亡後に、家庭裁判所に提出して検認手続きを経なければならないため、手続きに対する時間や手間が大きくかかってしまいます。最後に、秘密証書遺言とは、遺言内容を自分で作成したうえで遺言書の存在のみを公証役場で認めてもらう遺言書のことをさします。遺言内容をどうしても秘密にしたいという方が秘密証書遺言を作成しますが、実際に作成する人は自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて少ないようです。
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