保険の解約返戻金と相続財産

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保険の解約返戻金と相続財産

生命保険やかんぽ生命の募集する簡易生命保険、各種共済には、加入後にも注意が必要な点が複数あります。
こちらでは解約返戻金と、相続財産の面について紹介します。

⑴ 保険の解約返戻金
保険は保険金を受け取るタイミングの違いで、「掛け捨て型」と「積み立て(貯蓄)型」の二つに分けることができます。

このうち、死亡保険に多い「積み立て(貯蓄)型」の保険を中途で解約した場合には、これまでの積立金の中から、解約返戻金が発生することがあります。

解約返戻金の額は、保険の種類や、これまでに払い込んだ保険料の額、中途解約の時期、最終的な保険金の額に応じて変わります。
そのため、一概に「〇割程度」とお答えすることはできませんが、解約までの期間が長ければ長いほど解約返戻金の額は少なくなることが一般的です。

なお、最近は解約返戻金を少ない低解約返戻金型や、解約返戻金がない無解約返戻金型もあります。これらは解約返戻金が少ない・ない代わりに保険料が安いというメリットはありますが、加入・解約を検討する場合には注意が必要です。

⑵死亡保険金
死亡時に支払いがおこなわれる保険金「死亡保険金」について説明いたします。

▪死亡保険金は相続財産にみなされるのか。
死亡保険金は、外形的には相続によって、財産が移転したわけではありません。
しかし、被相続人が保険料の支払っていた場合に限っては、「みなし相続財産」として課税が行われることが相続税法3条1項に明文で規定されています。
そのため、死亡保険金は相続税の課税対象となります。

▪死亡保険金の非課税制度
死亡保険金には非課税枠があり、「法定相続人の人数×500万円」までは非課税となっています。
それを上回る分のみが、他の預貯金や不動産、株式などと同様に課税が行われます。

例えば、被相続人の死亡保険金が3000万円、法定相続人が配偶者、子供3人の4人である場合について考えてみましょう。

この場合の非課税枠は4人×500万円で2000万円ですので、1000万円分が課税対象となります。

このように相続税の節税を考える際には生命保険は重要な役割を果たしています。
相続税の対策として新たに加入する、非課税枠の額を考慮して保険金の額を変更する方も少なくありません。今一度、生命保険の勧誘状況について確認されてみてはいかがでしょうか。

法務リンク司法書士法人は皆様の抱える相続に関するお悩みを法律の面からサポートいたします。司法書士は相続の際に多くの方が必要とする「不動産登記」に関する業務をおこなうことが認められた国家資格であり、相続全体に対する幅広い知識を有しています。
また、税理士、弁護士、不動産鑑定士などの他の資格者とも、密接に連携をおこなっておりますので、相続に関しては当事務所におまかせください。

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