遺産分割協議とは、遺産相続手続きの際にほとんど必ず行なわれる相続人同士の話し合いで、相続財産をどのように分割するのか決定する協議です。被相続人が法的に有効な遺言書を残している場合には原則的に遺言書の通りに相続遺産の分割を行ないますが、相続人の同意で遺言書とは異なる遺産分割を行なう場合や遺言書が法的に無効であった場合、遺言書がなかった場合などには、相続人調査や相続財産調査の後に相続人同士で遺産分割協議を行ないます。遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告は相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から10か月以内に行なう必要があるため、できるだけ早めに始める必要があります。遺産分割協議を行ない、決定された相続分に全員の合意が取れると、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書はその後の不動産の相続登記や銀行預金の移動手続きなどで必ず必要になる書類なので、紛失しないように大切に保管しておくことが望まれます。
遺産分割協議
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