保険に加入していた人が亡くなると、保険の受け取りを請求する必要があります。これは、基本的にどの保険でも同じで、がん保険であっても医療保険であっても受け取りの請求をする必要があります。生命保険の受取請求をする際には、請求書や戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類を揃えたうえで、かんぽ生命などの保険会社に提出する必要があります。相続の際には、保険金は「みなし相続財産」といわれるものに含まれます。みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として相続人に発生する財産のことで生命保険の保険金や死亡退職金などが当てはまります。みなし相続財産にも相続税が適用されますが、みなし相続財産には相続税の基礎控除とは別に非課税枠が定められており、「500万円×法定相続人の数」で計算される金額が非課税限度額となっています。生命保険を受け取る際には、相続に関連する様々な手続きが発生しているので、司法書士などの専門家に相談しながら手続きを進めていくことをおすすめします。
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